不動産の相続問題|たったひとつの正解
2025年08月05日
「不動産を相続する予定だけど、どうすることが正解ですか?」
という相談が増えています。
社会情勢や手続きの煩雑さからお悩みになる気持ちは痛いほどわかります。
この問いに正直に答える場合、不動産屋の立場からすればひとつの正解があります。
それは「早めの相続対策」です。
主な理由は以下の4つです。
①受けられる税制優遇の有無
相続税にはそれぞれの条件に応じて減額してくれる控除の仕組みがあります。例として6つの代表的な控除制度をご紹介します。
基礎控除(基本的な控除)
残した遺産(家や土地、預貯金など)を計算する際に、遺産総額から一定の金額を差し引くことができる制度
具体的に記載しますと【基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】となります。
配偶者の税額軽減
引き継ぐ人(故人)の配偶者の相続財産が1億6,000万円、もしくは法定相続分の範囲内までは相続税が非課税になる制度
未成年者の税額控除
相続人が未成年である場合に相続税の額から一定額が控除される制度
障害者の税額控除
相続人が85歳未満の障害者である場合に相続税から一定額が控除される制度
相次相続控除
最初の相続の発生から10年以内に次の相続が発生した場合に、相続税額から一定額を差し引くことができる仕組み
贈与税額控除
相続税と贈与税を二重に払わなくて済むように、相続税から控除できる仕組み
②所有者の意志能力の有無
相続人が遺産分割協議などの法律行為を行う際に、その行為の結果を理解し判断できる能力のことです。この意思能力がない場合、遺産分割協議は無効になる可能性があります。特に、相続人に認知症の方がいる場合、遺産分割協議の有効性が問題となることがあります
③維持管理費の発生
・固定資産税
・庭のメンテナンス
・火災保険
・その他諸費用
家の維持管理費は一般的に年間30~50万円程度とされています。3年放置すれば100万円を超える維持管理費が発生する場合もあります。
④資産価値の減少
管理されず放置されたままの空き家は劣化が急速に進む傾向があります。空き家状態だと修繕個所に気づきにくく、維持管理が難しい状況となり劣化が急速に早まるなど資産価値の減少が見られます。
これらの問題を解決するには、対策の始動が早ければ早いほど効率が良いとされています。加えて、登記の義務化やさらに相続税の控除率が変更されたことによる、細かい調整が必要になってきております。
そのあたりはブログでご説明することが容易ではないため、直接お問い合わせいただけると嬉しいです。
相続物件の手続きについて
そして実際の手続きですが、多くの場合は以下の通りです。
①遺言の有無を確認する
故人は遺言書を遺しているかどうかでその後の手続きの流れが大きく変わります。また、遺言書にはいくつかの種類があり、なかでも代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。 遺言の種類によっても手続きが変わってきます。
②相続人を確定する
戸籍謄本に記載された情報をもとに、法定相続人を確定します。
遺言に記載がある場合はこの限りではありません。
③相続財産がどれくらいあるのか把握する(財産目録の作成)
相続財産には多様な資産が存在するため、それぞれの資産ごとに適切な確認方法を用いる必要があります。
不動産の場合は登記簿謄本を取得し、所有者や評価額を確認します。預貯金は金融機関からの残高証明書を取得し、株式については証券口座から情報を得ることが一般的です。
④遺産分割協議で遺産の分け方を話し合う(不動産を引き継ぐ人を決める)
相続人全員で、遺産の分割方法について話し合います。トラブルに繋がりやすいため専門家の意見を聞くこともご検討ください。
相続で揉めている場面を描いたドラマなどのシーンはほとんどこの段階でトラブルになっています。
⑤相続登記を法務局に申請する
⑥相続税の申告・納付(基礎控除額を超える場合)
被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続税の申告と同時に相続税を納める必要はありませんが、申告と納付の期限は同じです。
この流れの中で③以降は専門家を交えた方が手続きを簡略化できる可能性が高いです。
相続対策で後悔される方は、この流れの中で行き詰まったのちに専門家に相談し「もっと早くやればよかった」となるケースが多いです。
もちろんご家族間で解決することも可能ではありますが、心の問題や時間の問題など無視できないリスクがつきものです。
もしこのブログをお読みになっている方が少しでもモヤモヤを感じていたら、まずは現状の把握から始めてみてください。
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